風俗キャストは「確定申告」が必要!どんなことをすればいいの?
風俗キャストが行う「確定申告」って?
風俗キャストは、サービスを提供する個人事業主としてお店と契約をするスタイルです。お店に雇用されているわけではないので、給料から所得税や住民税といった税金は天引きされません。
そのかわり、1年に1度、1年間の所得を国に報告して税金を納めるのです。
確定申告は1月1日~12月31日までの所得を、翌年の2月16日~3月15日までに専用の用紙に書き込んで提出します。
専用の用紙は税務署のほか、行政の窓口で入手可能です。
自営業や副業を持っている方、医療費控除などを行う方など、確定申告が必要な人は大勢いますので、期間中は確定申告専用の会場が設けられ、大勢の専門スタッフが申告作業を手伝ってくれます。
なお、風俗キャストを専業でやっている方は所得が38万以上、副業の場合は20万円以上になると確定申告が必要です。
学生や専業主婦など、扶養から外れたくない場合は、103万円以下の所得なら扶養内に収まります。
売上げから経費を引いた金額が申告額
売上-経費=所得
納税の金額は、所得によって変わってきます。
この所得というのは、売上から経費を引いて手元に残った金額のこと。
例)
売上げ:150万円
経費:10万円
ーーーーーーーー
所得:140万円(150-10=140)
↑この金額が課税対象です。
極端な話、売上げが1,000万でも経費が950万なら所得は50万円ということになります。
つまり、売上と経費を把握することが確定申告の第一歩です。
まずはお店からもらった金額をメモし、仕事に必要になったお金のレシートや領収証を集めましょう。
仕事用のものは経費になる!
仕事に使ったお金なら経費となるので、下着や衣装、化粧品代、仕事用の携帯代、サロンやエステ代、交通費、医療費も経費として認められます。
とはいえ、何でもかんでも経費に計上するのはNG。プライベートでしか使わないものは経費に入れてはいけません。プライベートで使用するための化粧品代は経費に入れないよう見分けることが必要です。
そして、いくら稼いでいくら経費に使ったかを帳簿につけ、お金の流れをはっきりさせておきます。レシートの金額は科目ごとに細かくつける必要はなく、合計金額でOKです。
確定申告の書類の作り方
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つがあります。
白色申告は確定申告が必要な人なら誰でも使えるもので、青色申告は事業主向け用の申告書。節税効果が高いのですが、少々手間がかかるので初心者は「白色申告」でOKです。
白色申告
白色申告は「確定申告書A」と「確定申告書B」とがありますが、風俗キャストの収入は事業所得になるので「確定申告書B」を使います。
【書き込むこと】
★1年間の売上
★1年間の経費
★1年間の所得
以上を書き込み、経費のレシートを持って申告会場に行きましょう。
報酬明細や支払調書はもらえれば一緒に持っていきますが、なくても構いません。
あとは案内に沿って作業するだけです。
手続きを終えれば確定申告の会場で税金の納付書をもらえるので、期日までに支払えば納税完了です。
風俗キャストの中には、稼いでいても確定申告に行かないという方もいますが、脱税行為である上に、バレたら追徴課税が発生します。
専業なら38万円、副業なら20万円以上の所得を得たときには、きちんと確定申告を行いましょう。
大型グループや老舗店の中には、税理士を雇ってキャストの税金問題にも丁寧に対応してくれるところもあります。お店の人に聞いてみて、相談に乗ってくれるようなら話をしてみるのもいいですね。
将来のためにも、可能であれば税金対策をしていきましょう!
Lightning
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